所藏史料紹介:田宮神劒流居合三卷

田宮神劒流居合歌之傳

帋本墨書 18.3 × 310.5 cm 江戶時代 寛政十歲午正月吉日付 筆者藏

田宮神劒流居合歌之傳. Edo period. dated 1798.
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田宮神劒流居合目録

帋本墨書 18.1 × 246.9 江戶時代 寛政十一年未二月吉日付 筆者藏

田宮神劒流居合目録. Edo period. dated 1799.
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田宮神劒流居合獅子之傳

帋本墨書 18.1 × 250.4 cm 江戶時代 寛政十二歲申十月吉日付 筆者藏

田宮神劒流居合獅子之傳. Edo period. dated 1800.
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● 吉田又助直郡・・・後通稱藤兵衞.名直恆.于時三十四歲.松平左京大夫賴啟公の臣.御供役格.吉田家は松平賴純公以來の家柄.
● 高橋利三郎殿・・・松平左京大夫賴啟公の臣.
因陽隱士
令和五年五月七日編

所藏史料紹介:片山流免許之卷

片山流免許之卷 一卷 帋本墨書 17.5 × 55.9 cm 江戶時代 元和貳年卯月吉日付 筆者藏 肥後熊本藩星野家文書

片山流免許之卷. Edo period, dated 元和 2 (1616).
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● 肥後細川家の臣星野家舊藏文書.帋一枚.卷子裝.元裝を失い昭和時代の裝潢.星野家は伯耆流居合・四天流組討・楊心流薙刀の師役を勤めた.
● 片山伯耆守久安・・・片山流の祖.周防の大內家に仕え.後ち安藝の吉川家より十人扶持十俵を給されたと云う.
● 谷忠兵衞殿・・・細川侍從忠利公の臣.知行五百石-壹千百石.
因陽隱士
令和五年四月晦日編

所藏史料紹介:眞影山流極意之卷

眞影山流極意之卷

帋本墨書 28.7 × 993.3 cm 江戶時代 延寳三年十二月廿五日付 筆者藏 陸奧仙臺藩石川家文書

眞影山流極意之卷. Edo period. dated 1675.
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● 陸奧仙臺藩において瀧本流書法・眞影山流居合・澁谷流釼術・種田流槍術・眞極流柔術の五流を家中の士へ指南した石川光實の舊藏文書。
● 石川光實は、眞影山流正統十世高橋信次の高弟。
● 同流は、眞影山流は浪士吉田定治(1651-1728)が仙臺の地に來りて弘めたと傳える。
● 吉田定治は二十五歲のとき、關口定勝より唯授一人の的傳を承ける。その的傳を證するものは『眞影山流極意之卷』。
因陽隱士
令和五年五月五日編

所藏史料紹介:無雙直傳流心慮之卷

無雙直傳流心慮之卷

帋本墨書 17.9 × 72.0 cm 江戶時代 元祿拾六癸未歲十一月吉日付 筆者藏

無雙直傳流心慮之卷. Edo period. dated 1703.
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● 後世、傳書によっては、「和・水」の二字を冒頭に掲げる。
因陽隱士
令和五年四月晦日編

所藏史料紹介:水野流居合彌和羅卷

水野流居合彌和羅卷

帋本墨書 15.2 × 72.6 cm 江戶時代 天和元十一月吉日付 筆者藏

水野流居合彌和羅卷. Edo period. dated 1681.
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● 鳥取池田家の臣依藤家舊藏文書.嘗て依藤氏は水流居合彌和羅[奧田の系]の指南役を勤めた.
● 當文書の序文は.疋田流向上極意之卷の序文に似る.
● 大矢木又左衞門正次・・・川越の人.水野流師範.池田光仲公に殊遇され捨扶持を受け江戶に住す.
因陽隱士
令和五年四月廿六日編
大矢木正次
水野流は安藝の人水野重治の創めし所で、大矢木正次其の直弟子を以て、之を藩士奧田正武と木戶正時とに傳へ、兩系相竝んで繼續し、木戶等は晚年更に一技を生じ、藩末に及んだ。 -鳥取縣鄕土史-

所藏史料紹介:長谷川流居合拔劍卷

長谷川流居合拔劍卷

帋本墨書 17.8 × 266.4 cm 江戶時代 元祿拾六癸未歲十二月朔日付 筆者藏

長谷川流居合拔劍卷. Edo period. dated 1703.
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● 武道史硏究家の舊藏品。近年緣有って、私藏に歸す。
● 傳承地域は明らかでなく、煤孫という苗字に着目すると、岩手・南部・仙臺邊にその名を多く見ることから、その邊に傳承したものかと推測するに止む。
因陽隱士
令和五年四月廿六日編

長谷川流『居合根元之卷』を讀む

『居合根元之卷:安政二乙卯年八月吉日付』筆者藏

こゝに取り上げる傳書は、長谷川流の『居合根元之卷:安政二乙卯年八月吉日付』(筆者藏)です。これは土佐藩士下村茂市が傳授した傳書數卷の中の一卷にて、文面に據れば、その卷頭に記される所の根元之卷は元來印可に相當するものゝ、いつの頃にか再編され初傳相當として傳授されたものと考えられます。

抑(そもそも)此の居合と申す者は、日本奧州林の大明神より、夢想に之れを傳へ奉る。
そもそもこの居合というものは、日本奧州の林大明神より、夢想の中にこれを傳えられた。

夫れ兵術は、上古・中古、數多の佗流に違ひ有ると雖も、大人・小人・無力・剛力と嫌はず兵用に合すと云へり。末代、相應の太刀に爲ると尓(しか)云ふ。
そもそも兵術というものは、上古・中古のころ、數多の流儀があって、それぞれに差違が有ったものだが、大人・小人、無力・剛力といった區別はなく、皆な同樣の兵器を用ゐたと云う。そして末代のころになり、その人の体格や膂力に相應しい太刀が用ゐられるようになったと云う。

手近に勝つこと、一命の有無、之れ此の居合に極る。恐は粟散邊土の堺に於いても、不審の儀は之れ有るべからず。唯(たゞ)靈夢に依る處也。
近接の戰い方や生死を分ける機微は、この居合によって極致に至った。これは恐らく邊疆の地に於いても、不審に思われることはないだろう。なぜなら、この居合は靈夢によって成立した。
*粟散邊土・・・<平家物語>「此國乃粟散邊土、憂心浮世之地...」

此の始尋ぬれば、奧州林崎神助重信と云ふ者、兵術を之れ林の明神に望むこと有るに因て、一百有日、今參籠其の滿曉の夢中に老翁重信に吿て日く
その根元を尋ねてみれば、奧州の林崎神助重信という者が、林明神に兵術の極意を望み、參籠すること一百有日、遂に滿曉せんとするその夢中に老翁が顯われ、重信に吿げて言うには、

「汝(なんぢ)此の太刀を以て、常に胸中に憶持すれば、怨敵に勝つことを得る」と云へり。則ち靈夢に大利を得ること有るが如し。
「汝、この太刀を以て、常に胸中に憶持すれば、怨敵(仇)に勝てる。」と。これはつまり、靈夢に大利を得たようなものである。

腰刀三尺三寸を以て、九寸五分に勝つ。柄口六寸を事(つか)ひて勝つことの妙は、不思義の極意にして、一國一人の相傳也。
腰刀三尺三寸を以て、脇差九寸五分に勝つ。柄口六寸を使って勝つことの妙は、不思義の極意にして、一國一人の相傳なり。
*「事」・・・こゝでは動詞として「使用」の意にとる。

腰刀三尺三寸の三毒は、則ち三部のみ。但(たゞ)脇差九寸五分の九曜は、五古の內證のみ。
腰刀三尺三寸の三毒(人の三惡、貪・瞋・癡)は、三部(佛の三德、大定・大智・大悲)に、脇差九寸五分の九曜(人の九執)は、五古(五智)に昇華することを自ずと悟る。
*「腰刀三尺三寸三毒則三部尓但脇差九寸五分九曜五古之內證也」・・・「三毒」「三部」と「九曜」「五古」とを如何に解釋すべきか惱み、譯文を書き終えた今となっても、解讀出來ていません。取り敢えず、前文の「不思義之極意一國一人之相傳也」を受けて、論を展開したものと捉えました。

敵・味方事を成す。是も亦た前生の業感也。生死は一體、戰場は淨土也。
敵と味方とになって爭うこともまた、前生の報いである。ゆえに生死は一體にして、戰場は淨土である。

此くの如く觀れば、則ち現世に大聖摩利支尊天の加護を蒙り、來世に成佛・成綠の事、豈に疑ひ有らんや。
このようにして觀れば、現世において大聖摩利支尊天の加護を蒙り、來世に成佛・成綠する事は、疑う餘地がない。

此の居合は、千金を積むと雖も、不眞實の人には堅く之れを授くべからず。天罰を恐れよ。唯(たゞ)一人に授けて之れを傳へよと云へり。
この居合は、千金を積まれたとしても、決して不眞實の人に授けてはならない。天罰を恐れなさい。唯一人に授けてこれを傳えなさい。

古語に日く、「其の進むこと疾き者は、其の退くこと速かなり。」と云へり。
古語に日く、「その進むこと疾(はや)き者は、その退くことも速かである。」と。
*「其進疾者其退速云云」・・・<孟子/盡心上>孟子曰、「於不可已而已者、無所不已。於所厚者薄、無所不薄也。其進銳者、其退速。」。

此の意は貴賤・尊卑を以て隔て無く、前後輩を謂はず。
この意は、貴賤・尊卑を以て隔てることなく、前後輩を問わない。

其の所作に達する者は、目錄・印可等を許すこと相違無し。
その所作に達した者には、差別無く目錄・印可等を許す。
*この段、見たところ提示された古語とその意が嚙み合っていないようです。

又た古語に日く、「夫れ百鍊の搆へ在るは、則ち茅莊鄙と兵利とを心懸ける者なり。」と。
また古語に日く、「それ百鍊の構へ在るということは、則ち茅莊鄙と兵利とを心懸けることである。」と。
*この段、古語に曰くと云うものゝ、出典は明らかならず。故に「茅莊鄙」は未解決。

夜白之れを思ひ、神明・佛に祈る者は、則ち忽ち利方を得る。是れ心に依て身を濟ふ事燦然たり。
晝夜これを思ひ、神明・佛に祈る者は、則ち忽ち利方(法)を得る。これは、心に依て身を救うという事、歴然たり。

貴殿多年御深望に付、相傳せしめ候。猶ほ向後御修行すれば、其の功に依て、極意・印可等授くべく者也。厚く御心懸肝要の事に候。仍て奧書件の如し。
貴殿が多年にわたり懇望につき、相傳するものである。猶、これからの修行の成果によっては、極意・印可等を授けるものである。厚く心懸けることが肝要である。仍て奧書件の如し。

註 太字:譯文 赤字:意譯文 *:筆者註 /前記の如く、「腰刀三尺三寸三毒則三部尓但脇差九寸五分九曜五古之內證也」の所は、手元の史料而已では到底字義を解き難く、かといって史料を探し出すこともまた難しく、一旦保留します。

傳系について、長谷川流は已に硏究も進んでおりますので、私が敢えてこゝに附言することはなく、文面の譯(拙讀)を濟ませたところで、今囘は筆を閣きます。

令和三年八月十四日 因陽隱士著

參考史料 『居合根元之卷:安政二乙卯年八月吉日付』筆者藏

觀賞:本心鏡智流鎗の穗

『本心鏡智流鎗之穂:藤原國住作』筆者藏
『本心鏡智流鍵鎗拵様之巻』筆者藏
形狀

本心鏡智流の鎗の穗は、およそ蕎麥三角の形を流儀の規格とする。これは同流の傳書『本心鏡智流鍵鎗拵樣之卷』を見れば明らかなこと。
しかし、丹波篠山藩において同流の指南役を勤めた佐藤信成が著した『傳聞集』を見れば、「當流用る所、ソバ三角、或は兩シノキ」と記されており、必ずしも蕎麥三角のみを規格とした訣では無かったと知れる。(兩鎬は本心鏡智流の源、樫原系の穗にも見られる)

蕎麥三角・兩鎬というほか、形狀について、同流の穗は薄く尖るものを嫌い、一見して通り難きものを好む。
一見して通り難きものとは、丸みあるものを云う。これは、地に擦ったとて鋒を損じることなく、堅物に當って最も通りが良いという利點があるとされる。

そして長く作られた莖は、太刀打に刄が當ったとき切り難く、また鎗の釣合が良いとも『傳聞集』に記されている。

藤原國住とは?

天保十二丑年八月日に作られたこの鎗は、豫州松山臣山城守百國の末と冠する藤原國住の銘在り。
「豫州松山臣山城守百國末藤原國住七十七歲作之/天保十二丑年八月日」
奈良縣の登錄證が付いている。奈良は、嘗て本心鏡智流が盛んに行われていた地域であり、江戶時代以來そのまゝ同地に眠っていたものか。

藤原國住、『刀工槪覽』には、「豫州松山臣藤原國住、江戶住、國吉門、寬政頃」とあり。

このほか、藤原國住について探すと、明治三十五年、昭和二,三年の帝室博物館列品目錄にその名を見る。これは打根や十文字鎗の作にて、藤原國住は、刀工というより鎗工というべき人物か。

いずれにしても、藤原國住という人物の委しい履歷は分らず、その銘に據って、山城守藤原百國に師事し、豫州松山侯の扶持を受けていたと分るのみ。

令和五年四月廿五日 因陽隱士著

『本心鏡智流極意高上馬上鎗之巻』筆者藏

『桃井春藏直正書簡』を讀む

『桃井直正書簡:十一月三十日付』筆者藏

今囘こゝに取り上げる古文書は、『桃井直正書簡:十一月三十日付』です。桃井直正、この人は桃井春藏の名でよく知られており、ご存じのごとく鏡心明智流四世、士學館の主です。
桃井春藏は、文久二年、幕府に召し出され諸組與力格を仰せ付かり、御切米二百俵を下され、翌年劒術敎授方出役を仰せ付かりました。委しい履歷は諸書に讓り、爰に贅せず。

偖て、この『桃井直正書簡』は、同門の出石藩士西川富次郞が獨立し、藩内に於いて流儀を指南する立場になったことを祝したものです。前後の關係や、兩者の間に直接的師弟關係があったのかなど、明らかでないことは多くありますが、讀んでみましょう。

九月朔日御認めの尊書、拜見仕り候。向寒の砌に御坐候得共、高堂愈御淸福に渡らせられ珎重拜壽奉り候。
先ず、九月朔日の書信を受け取ったことゝ、定例の挨拶とを述べています。相手から受け取った書信の日付を明記することで、書信未着による齟齬を生じさせないことは、江戶時代の通例でした(その發生年代や普及の程度は未考)。

陳れば、御細翰の趣、逐一拜承。今般彌御開流に相成り、且又御見分等も之れ有り、御性名書・組合付御遣し、篤と拜見仕り候。
御細翰は事情を詳細に傳える書信のこと。これによって、書簡の差出人西川富次郞の開流と、見分のときの門弟の性名書と組合付とを知り得た、と前置きです。
西川富次郞は、桃井直正の門弟西川八十之進の後繼者にて、但馬國出石藩の士。
次に、開流というのは、はじめて師範となって門弟をとることを指すものかと推察します。また、見分・性名書・組合付は、武藝見分と、それに備えた文書とを指すものと考えられます。斯ういった見分時の樣子を記錄した文書と性名書・組合付の文書とを、これまでに幾例か目にしました。

誠に多年の間御懈怠無く御出精、御厚志の貫徹する處にて、流儀祖先に對する御功德、此上無く、小生に於いても歡喜雀躍、紙上に申し盡しがたく存じ奉り候。猶ほ此上の盛業を祈念奉り候。
此段こそ、桃井直正が傳えたかった本書翰の主旨にて、注目すべきところです。

一、每々遠路の處、御書下され候處、公私繁用にて、存じ乍ら一々御返書も差出さず、甚だ不本意の至り、恐れ入り候得共、此段は御賢察、御海容下さるべく候。
桃井直正という人物の立場を考えれば、よほど繁多であったことは想像に難くなく、また當時の書信に於いて、このように返信の延引を詫びた文面を少なからず見ます。

將又先般御賴みの拙書、早々相認め差出し申すべく候處、前件の通りにて執筆の間も御坐無く、追々延々に相成り、漸く寸暇に相認め別して不出來、恐れ入り候得共、呈上奉り候。御落手下さるべく候。
この段、西川富次郞の揮毫依賴に應えて、ようやく書き上げ作品を送付したとの旨を述べています。桃井直正は、劍術家としては珍しいことに、數多くの作品が現存しており、當時に於ける知名度の高さや、當人の書に於ける自負のほどが窺えます。

右、一應の御請旁御歡び申し述べたく斯くの如くに御坐候。書餘後便萬縷、匆々不具、謹言。
「書餘後便萬縷」は、「書き餘した話しは後の便(たより)に萬縷(詳しく)申し上げます。」の意。

尙ほ以て、端書乍ら御惣君樣へ冝鋪く御通聲願ひ奉り候。家族共同樣申し上げたき旨申し出で候。折角時候御自愛專用に存じ奉り候、已上。
この段は追伸です。「御家族の皆さまへもよろしく傳えてください。私の家族も同樣によろしくと申しております。」と、この追伸もまた當時における定例の挨拶です。

註 太字:譯文 赤字:解說

桃井直正の筆蹟は、一際見事に書かれた隸書の作品がよく知られる一方で、行書作品も少なからず現存しています。今人の目には、特に隸書の方が奇異に映ることから、行書の作品は隸書に比べてやゝ人氣が無いように感じられますが、その端正な書風は桃井直正という人物の人柄をよく表しているように思われ、私は好んで偶にこれを床の間に掛けて觀賞しております。
今囘こゝに取り上げた『桃井直正書簡』を觀ると、行書作品の筆蹟と氣脉を一にしており、當時の俗態に泥まない韻致を、その筆蹟に見ることができるかと思います。

尙々、この書簡の記された年代は、西川富次郞を調べれば判明すると分り乍ら、未だ資料を閱する機を得ず、そのため取り敢えず、舊幕時代の筆ではないかということ丈け付言して置きます。

令和三年八月十九日 因陽隱士著

參考史料 『桃井直正書簡:十一月三十日付』筆者藏

靜脩山人桃井直正行書秋日言志帋本直幀

『靜脩山人桃井直正行書秋日言志帋本直幀』筆者藏

性を得る所を知んと欲して、來て仁智の情を尋ぬ。氣爽にして山川麗はしく、風高して物候芳ばし。燕巢夏色を辭し、雁渚秋聲を聽く。茲に因て竹林の友、榮辱相驚ること莫し。己卯孟秋中旬書す、靜脩山人桃正。

『懷風藻』に收める所の吳學生釋智藏が二首の中の一首「五言秋日言志」。明治十二年七月中旬の筆。

靜脩山人桃井直正隸書一心

『靜脩山人桃井直正隸書一心』筆者藏

一心
惟ふに心の德は至虛至靈。其の本體を原[たつ]ぬれば廣大高明。內衆理を具へ、外萬變に應ず。之れを六合に放ち、之れを方寸に斂む。善く養ひて害無くんば、天地と似たり。之れを伊何[いか]に養ふか、日々敬ふのみ。之れを伊何に敬ふか、惟[たゞ]誠の一字のみ。萬變是れ鑒するに、一以て之れを貫く。明治十四年暮冬中浣書す、河南隱士靜脩山人桃直正。

所藏史料紹介:長谷川流兵法剱術圖法師卷

長谷川流兵法剱術圖法師卷 一卷 帋本墨書 15.3 × 236.8 cm 江戶時代 萬治四辛丑年三月吉日付 筆者藏

長谷川流兵法剱術圖法師卷. Edo period, dated 萬治 4 (1661).
Hand scroll. Ink on paper. 15.3 × 236.8 cm. Private collection.

● 題假稱。元は『九要圖卷』・『八方崩卷』等と題したもの歟。
● 別に『長谷川流兵法剱術極意卷』という目錄一卷在り。この目錄中の「八方崩」を圖解し、且つ構を附圖する。
因陽隱士
令和五年四月廿五日編